■ 専用水道システムの飲料水としての基準をクリア

専用水道システムの膜ろ過装置は、塩素でも死滅しない原虫のクリプトスポリジウムやO-157、レジオネラ菌などの
細菌類を除去.
水道法に基づく水質基準をクリアした水を供給しています.

 ■ 水質基準表

水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の定めにより、水道により供給される水は、次の基準に
適合するものでなければならない。(平成16年04月01日施工)


No項目名基準値
1一般細菌1mlの検水で形成される集落数が100以下であること
2大腸菌検出されないこと
3カドミウム及びその化合物カドミウムの量に関して、0.003mg/l以下であること
4水銀及びその化合物水銀の量に関して、0.0005mg/l以下であること
5セレン及びその化合物セレンの量に関して、0.01mg/l以下であること
6鉛及びその化合物鉛の量に関して、0.01mg/l以下であること
7ヒ素及びその化合物ヒ素の量に関して、0.01mg/l以下であること
8六価クロム化合物六価クロムの量に関して、0.05mg/l以下であること
9亜硝酸態窒素0.04mg/l以下であること
10シアン化物イオン及び塩化シアンシアンの量に関して、0.01mg/l以下であること
11硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素10mg/l以下であること
12フッ素及びその化合物フッ素の量に関して、0.8mg/l以下であること
13ホウ素及びその化合物ホウ素の量に関して、1.0mg/l以下であること
14四塩化炭素0.002mg/l以下であること
151,4-ジオキサン0.05mg/l以下であること
16シス-1,2-ジクロロエチレン 及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン
0.04mg/l以下であること
17ジクロロメタン0.02mg/l以下であること
18テトラクロロエチレン0.01mg/l以下であること
19トリクロロエチレン0.01mg/l以下であること
20ベンゼン0.01mg/l以下であること
21塩素酸0.6mg/l以下であること
22クロロ酢酸0.02mg/l以下であること
23クロロホルム0.06mg/l以下であること
24ジクロロ酢酸0.04mg/l以下であること
25ジブロモクロロメタン0.1mg/l以下であること
26臭素酸0.01mg/l以下であること
27総トリハロメタン0.1mg/l以下であること
28トリクロロ酢酸0.2mg/l以下であること
29ブロモジクロロメタン0.03mg/l以下であること
30ブロモホルム0.09mg/l以下であること
31ホルムアルデヒド0.08mg/l以下であること
32亜鉛及びその化合物亜鉛の量に関して、1.0mg/l以下であること
33アルミニウム及びその化合物アルミニウムの量に関して、0.2mg/l以下であること
34鉄及びその化合物鉄の量に関して、0.3mg/l以下であること
35銅及びその化合物銅の量に関して、1.0mg/l以下であること
36ナトリウム及びその化合物ナトリウムの量に関して、200mg/l以下であること
37マンガン及びその化合物マンガンの量に関して、0.05mg/l以下であること
38塩化物イオン200mg/l以下であること
39カルシウム、マグネシウム等(硬度)300mg/l以下であること
40蒸発残留物500mg/l以下であること
41陰イオン界面活性剤0.2mg/l以下であること
42ジェオスミン0.00001mg/l以下であること
432-メチルイソボルネオール0.00001mg/l以下であること
44非イオン界面活性剤0.02mg/l以下であること
45フェノール類フェノールの量に換算して、0.005mg/l以下であること
46有機物(全有機炭素(TOC)の量)3mg/l以下であること
47pH値5.8以上8.6以下であること
48異常でないこと
49臭気異常でないこと
50色度5度以下であること
51濁度2度以下であること
52追記されます追記されます